どなたか解説お願いします

さかぐちさん
(No.1)
遺産に係る基礎控除について、違いがわからず理解できない箇所があり、教えていただきたく書き込みました。

A
被相続人の両親共に故人、配偶者あり、子供なし、兄弟2人の条件で、解説によると基礎控除の計算は「3,000万+600万×3人」

B
被相続人の父は故人、母は存命、配偶者あり、子供なし、兄姉2人の条件で、解説によると基礎控除の計算は「3,000万+600万×2人」

二つの問の違いは、Bでは被相続人の片親が生きている点ですが、親が生きていると兄弟姉妹は法定相続人になれないということでしょうか?
ネットで調べたところ「配偶者と子供と親がいない時に兄弟姉妹が法定相続人になる」とありましたが、二つの問題とも配偶者はいます。

お忙しいところ申し訳ないのですが、ご教示いただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
2024.01.03 15:13
管理人
(No.2)
>親が生きていると兄弟姉妹は法定相続人になれないということでしょうか?
ご認識のとおりです。
配偶者以外の優先順位は、子→直系尊属→兄弟姉妹なので、子がいる場合には直系尊属は相続人になれませんし、直系尊属がいる場合には兄弟姉妹は相続人になれません。

>配偶者と子供と親がいない時に兄弟姉妹が法定相続人になる
この文章は明らかに間違いです。
「子供と親(祖父母等も含む)がいない時に兄弟姉妹が法定相続人になる」というのが正確な表現です。このとき、配偶者がいれば配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、配偶者がいなければ兄弟姉妹のみが相続人となります。
2024.01.03 16:12
さかぐちさん
(No.3)
管理人様
当日のうちにご解説頂戴しまして、有難うございます!

被相続人に配偶者のみ(問題Aのケース)、もしくは兄弟姉妹のみの場合は兄弟姉妹は法定相続人になる
被相続人に父母・祖父母・子がいる場合は兄弟姉妹は法定相続人になれない(問題Bのケース)

このように理解しました。
大変助かりました。重ねてお礼申し上げます、有難うございました。
2024.01.03 21:29

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド