セルフメディケーション
Nさん
(No.1)
所得税において、納税者がスイッチOTC医薬品を購入した場合、所定の要件を満たせば、88,000円を限度として、その購入費用の全額を医療費控除として総所得金額から控除することができる。
健康診断を定期的にきちんと受けている人が、2017年(平成29年)1月1日以後に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払ったスイッチOTC医薬品購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く。)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。
→こちらはどこが誤りなのかが不明なのでどなたかご教示お願いできればと思います。
2023.05.27 22:30
こさん
(No.2)
正直自信ないんですけど答えます。
おそらくなんですけど
支払った金額が12000円を超える場合、88000円まで12000円引かれた金額が控除される
→控除額(88000以内)=支出額-12000円
ってことなので、問題文の「その購入費用の全額」が誤りなのではないでしょうか。
知識の問題ってよりも国語の問題な気もします。FPの問題文ってややこしいですよね。
Nさんももし明日受験されるなら、共に頑張りましょう。
2023.05.27 22:42
Sさん
(No.3)
↑これはあくまで合計額から12000円を差引した金額を控除する内容になっています。
そのため購入費用全額を控除するわけではありません。
「問題文ではその購入費用の全額を医療費控除として総所得金額から控除することができる。」とありますので誤りですね。
2023.05.27 22:42
Nさん
(No.4)
お答えいただきありがとうございました!
内容を拝見させて頂いた所腑に落ちました。
これから実技ですがお互い合格できるよう頑張りましょう!
2023.05.28 12:55
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