2015年9月学科試験問27
あきさん
(No.1)
誤字だと思われます。
(もし誤字ではない場合は解説の書き換えが必要かと思います。「子」が抜けているだけではないので)
2023.04.06 21:20
管理人
(No.2)
問題文は誤ってはいなかったので、解説のほうを以下のように修正させていただきました。
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上記のとおり、遺留分が認められるのは配偶者・直系卑属(子や孫など)・直系尊属です。記述は「直系尊属」が抜けているので[誤り]となります。
2023.04.07 12:46
あきさん
(No.3)
ちなみに、孫については原則遺留分権利者にはなれず、子の死亡などにより代襲相続人となった場合や養子縁組している場合のみ遺留分権利者として認められると思いますので、その補足も加えていただくか
解説を「子が抜けているのと、直系卑属ではなく直系尊属が正しい」という解説にしていただくのがよいのでは、と思いますがいかがでしょうか?
2023.04.07 13:19
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