2018年5月学科試験の第1問

まさおさん
(No.1)
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づき投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業の登録を受けなければならない。

正解は○

とありますが、金融商品取引業ではなく内閣総理大臣の登録と解答には書いてあるのですが、どちらなのでしょうか?

金融商品取引業の登録でもよいと思っていいのでしょうか?よく分からず教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
2022.09.04 14:32
管理人
(No.2)
金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができません(金融商品取引法29条)

金融商品取引業は"何を"に相当し、内閣総理大臣は"誰の"に相当するので、金融商品取引業の登録、内閣総理大臣の登録のどちらでも意味としては間違っていませんよ。
2022.09.04 18:27
まさおさん
(No.3)
わざわざありがとうございます。
なるほど。これでスッキリしました。誠にありがとうございました。
2022.09.04 20:32

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