老齢基礎年金の受給資格期間

こやたか1970さん
(No.1)
「老齢基礎年金の受給資格期間」に関する問題で、
国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、所定の遺族は遺族基礎年金の受給権を取得することができる。(2018年5月試験  学科 問4)
との過去問が出て来て、これは"X"が正解、との解説ですが、

日本年金機構のサイトで、
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

との説明があり、現在は25年→10年に変更されていることが正、で、
上記の問題は、現在は"〇"が正答、という理解でよろしいのでしょうか?

(能面が10、という語呂合わせの覚え方は有効、ということでよいのでしょうか?)

私の(問題等の)読み違えであったり、すでに他のスレッドで解決済みでしたらすみません。
2022.08.25 10:26
管理人
(No.2)
本問は"遺族"基礎年金の受給資格期間の問題です。老齢基礎年金は2017年8月より25年→10年に短縮されましたが、老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合の遺族基礎年金の受給資格期間は25年のままです。

日本年金機構:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
2022.08.25 11:29
こやたか1970さん
(No.3)
受給資格 の、「保険料"納"付済期間、保険料"免"除期間および
"合"算対象期間を合算した期間」(→語呂合わせ・"能面が"…):

・"老齢基礎"年金は2017年8月より25年→10年に短縮された。
  (能面が10年以上で受給権="老齢基礎"年金、のこと)

・一方、「老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合の"遺族基礎"年金の
  受給資格期間は25年のまま」
  (死亡した老齢基礎年金の受給権者が、25年以上の期間の受給資格を
    満たしている場合、遺族に支給される。)

区別が出来ていませんでした、試験も近づいており、この機会に
整理できて誠にありがとうございます。
このような、言葉が似ていて、区別が自分ではっきり出来ていない
問題が不得手です…(整理してみれば、まったく別物であることは
一目瞭然なのですが… 通しでザクっと2回、テキストと問題集を
やっておりますが、まだ横着して端折ってしまっているのです…)

ご回答を、誠に有難うございました。
2022.08.25 12:44

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