2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
ポカリスエットさん
(No.1)
下記の問題でお尋ねしたいのですが
2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触する。
解答×
解説
弁護士法では「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定めています。
簡単に言うと、弁護士でない者は、報酬を得る目的で法律事務や法律判断を行ってはいけないということです。例えば、遺産分割をめぐる相続人間の利害調整を引き受けたり、顧客の遺産分割調停手続を代理したり、遺言書について個別具体的な相談を受けたりするのは、弁護士資格を有しないFPが行うことができない業務です。
ファイナンシャルプランナーはFP業務に関連して顧客に法律の説明をする場面がありますが、その際は法律の一般的・抽象的な説明に留め、個別具体的な法律事務の取扱い等は、弁護士等の専門家に委ねなければなりません。
任意後見受任者になるには何の資格も不要なので、FPが顧客の任意後見受任者になったとしても弁護士法には抵触しません。したがって記述は[適切]です
この問題は任意後見受任者になったとしても弁護士法には抵触しないので不適切だと思うのですが解説の最後は適切となっているのですが、間違いでしょうか?
2022.08.14 18:40
管理人
(No.2)
2016年9月問1だと思われますが、ご指摘の通り[誤り]が正しいです。さっそく訂正させていただきました。
2022.08.15 12:18
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