FP3級過去問題 2022年1月学科試験 問38

むむむの日々さん
(No.1)
なお、解答に誤りはありません。
契約者である【夫】 → Aさん
----解説引用 始め----
設問の事例は、契約者=受取人なので、契約者である夫が受け取った死亡保険金は所得税(および住民税)の課税対象になります。
----解説引用 終り----
2022.08.04 22:02
管理人
(No.2)
2022.08.05 14:14
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