控除率は0.7%
今、必死さん
(No.1)
所得税の住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が()を超える場合は、適用を受けることができない。
1,000万円
2,000万円
3,000万円
2015年1月試験 学科 問49
2022.06.02 20:38
管理人
(No.2)
法改正があったことは承知しておりますが、5月試験の解説を優先して進めているため、改題作業に着手できていません。9月試験に向けては大量の修正箇所があるので、それと共に修正させていただきます。
2022.06.02 20:44
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