住宅借入金等特別控除

にゃんさん
(No.1)
自分の持っている教科書には、住宅借入金等特別控除の適用要件で、住宅の床面積40㎡以上と記載がありましたが、こちらの問題では50㎡以上が答えになっています。確認お願いいたします。
2022.05.11 13:52
管理人
(No.2)
住宅ローン控除の改正につきましてはもちろん承知しております。
ただ住宅ローン控除は特例に次ぐ特例でちょっとややこしくなっています。正しくは原則として50㎡以上(その年の合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡以上)と記載する形となりますが、改題が2度手間になるので5月試験までは現状のままいきたいと思います。
2022.05.11 17:22

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