2017年9月 実技(金財:保険) 問10
独学猫さん
(No.1)
>> ii. 妻Bさんの合計所得金額は(②)万円を超えていないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができる。
あるいは問題文の方が間違っていて、
ii. 妻Bさんの合計所得金額は48万円を超えていないため、Aさんは(②)万円の配偶者控除の適用を受けることができる。
等であったとすれば、解説の内容とも合致するように思います。
2022.03.18 02:51
管理人
(No.2)
選択肢の数値を"48"に変更しておきました。
2022.03.18 11:07
独学猫さん
(No.3)
そうすると、解説の〔②について〕の方も直しておいて頂けるとありがたいです。
2022.03.20 14:20
管理人
(No.4)
```
事業専従者ではない合計所得金額が(②48)万円以下(給与収入のみであれば年収103万円以下)の配偶者は控除対象配偶者となります。妻Bさんは給与収入のみで年収100万円(所得金額45万円)なので控除対象配偶者に該当します。
```
2022.03.21 12:41
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