質問させてください!

バニラさん
(No.1)
大変素晴らしいサイトで、今週末の試験に向けて、有難く勉強させて頂いております。

2009年9月  学科  問56について質問があります。
配偶者死亡、子が三人、うち一人は相続放棄の法定相続分を問う問題です。
「相続放棄があっても、なかったものとして法定相続人の数に算入する」
というルールがあるので、答えは三分の一になると思いましたが、正解は二分の一でした。
解釈が間違っていますか?
ご教示頂ければありがたいです。
2021.05.19 18:36
管理人
(No.2)
>「相続放棄があっても、なかったものとして法定相続人の数に算入する」
分かりにくいところではあるのですが、上記は相続税法上のルールなので、民法上の法定相続分には適用されません。

民法上では放棄した人は最初からいなかったものとみなされるので法定相続人は2人になりますが、相続税の計算では3人で計算します。例えば、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×【3人】=4,800万円」といった具合です。

放棄があった場合となかった場合で税額が異なるのは公平ではないという理由から、相続税の計算では放棄した人も含めるようになっているみたいです。
2021.05.19 19:31
バニラさん
(No.3)
すぐにお返事頂きありがとうございます!
難しいですが、勉強になりました。
2021.05.19 19:35
管理人
(No.4)
余計な説明が多かったですかね💦
以下の違いを押さえておきましょう。

民法の法定相続人 → 放棄した人は含めない
相続税法上の法定相続人 → 放棄した人も含める
2021.05.19 21:46
バニラさん
(No.5)
ありがとうございます。
特に記載がない場合は、民法上の質問であると判断すれば良いのでしょうか。。
2021.05.19 21:50
管理人
(No.6)
そうです。
相続税の計算が絡むとき以外は民法における法定相続分が問われていると考えればOKです🙆‍♂️
2021.05.19 22:39
バニラさん
(No.7)
ありがとうございました!
2021.05.20 05:38
kobacyan64さん
(No.8)
相続放棄したら相続する権利がなくなるわけだから、2人で1/3ずつ相続したら残りの1/3はどうなるか(矛盾が生じている)考えてもいいよね。法令理由による管理人さんのわかりやすい説明どおりです。

FP3級では出題されないと思いますが法定相続人となるべき者が相続欠格や廃除者だったり、その者らに子が存在した場合など(法定相続人になれるかどうか)、時間がある時に調べてみるのもよいかもしれませんね。ちなみに相続放棄した者に子があっても、その子は代襲相続はできません(相続権は親によって完全に断たれています)。
2021.05.20 10:42
バニラさん
(No.9)
kobacyan64さん

「相続放棄したら相続する権利がなくなるわけだから、2人で1/3ずつ相続したら残りの1/3はどうなるか(矛盾が生じている)」
本当に仰る通りで、問題を解きながら疑問に感じていました。頭だけで解こうとしていたのだと思います。
丁寧に教えて頂き、ありがとうございます!

試験頑張ってきます。
2021.05.20 12:17

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