特別支給の老齢厚生年金

ぽぴさん
(No.1)
特別支給の老齢厚生年金は

西暦何年生まれの人が何歳の時に貰えますか??

またその簡単な計算方法(?)などはありますか?
2021.05.16 14:32
kosher.shiさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.05.21 17:15)
2021.05.21 17:15
kosher.shiさん
(No.3)
ここらへんの計算、覚えづらいですよね…文字におこすと長くなるトピックなので、FPの教科書や日本年金機構のHPに載っている図をじっくり眺めることをお勧めしますが、ここでは、比較的よく出題される1953-1961年度生まれの男性のケースに限定して取りあげます。

特別支給の老齢厚生年金は、男性の場合、1961年4月2日生まれから受け取れなくなります。今年は2021年なので、「今年度60歳になる人から貰えなくなる」と覚えておけば、2021-60=1961年が出てきます。この人たちは、65歳から通常の老齢厚生年金を受け取ります。

では、1961年度より早生まれの人についてはどうでしょう?誕生日が1961年度から【2年昔になる】につれ、特別支給の報酬比例部分をもらえる年齢は【1年早く】なっていきます。例えば、1959年度に生まれた人は、1961年度よりも2年早く生まれたので、特別支給をもらう年齢は65-1=64歳となります。さらに、1957年度に生まれた人は、1959年度の人よりも2年早く生まれたので、貰う年齢は64-1=63歳……というように遡っていけば、生まれた年ごとの支給開始年齢が順番に出ていきます。

文字を読むだけだと余計にややこしく感じてしまうかもしれないので、特別支給年齢の図を眺めながら以上のことを確認してもらえばと思います。

補足1:女性の場合は、男性の場合よりも5年遅れて以上のルールが適用されます。つまり、1966年度生まれから支給されなくなり、1964年度生まれは64歳から支給され…といった具合に、5年ずれます。

補足2:1953年度生まれより早く生まれた場合、今度は定額部分の支給開始年齢の引き下げという別ルールが適用されますが、開始年齢の早まり方は報酬比例部分の場合と大体同じです。
2021.05.21 17:18

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