2010年5月学科問35について

あこさん
(No.1)
遺族基礎年金の受給資格についてです。
解説で被保険者に生計を維持されていて受給資格期間が25年以上の被保険者が死亡したときとなってますが10年の間違いでしょうか?
2021.02.18 10:47
あこさん
(No.2)
追加です、解説をコピーします。
遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者  (2)子 に支給されます。
2021.02.18 10:48
大福さん
(No.3)
おはようございます。
念のため、日本年金機構のホームページで確認しましたが、
25年で合っているはずです。
2021.02.19 07:24
あこさん
(No.4)
大福さま
おはようございます!
コメントありがとうございます!
老齢基礎年金の受給資格期間がカラ期間など合わせて10年以上で給付なので、それと同じように考えてしまったのですが遺族給付は異なるんですね。
まだまだ勉強不足です。
お調べいただき、ありがとうございました。
2021.02.19 08:03

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