FP3級 2026年5月 実技(金財:個人)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

長女Cさんが暦年課税によりAさんから現金900万円の贈与を受けた場合の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、長女Cさんは、同年中に他に贈与を受けておらず、贈与税の各種非課税制度の適用は受けないものとする。
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  1. 147万円
  2. 158万円
  3. 180万円

正解 1

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

贈与税の税率は「特例贈与財産」と「一般贈与財産」によって異なります。
特例贈与
祖父母や父母など(直系尊属)から、その年の1月1日において18歳以上の子や孫など(直系卑属)にした贈与
一般贈与
特例贈与以外の贈与
受贈者である長女Cさん(38歳)は18歳以上、贈与者は父Aさんなので「特例贈与財産」の税率で計算することになります。

暦年課税では、贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、その残額を速算表に当てはめることで贈与税額を求めます。

 贈与税の課税価格:900万円-110万円=790万円
 贈与税額:790万円×30%-90万円=147万円

したがって[1]が正解です。