FP3級 2026年5月 実技(金財:保険)問2
問2
Mさんは、現時点においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(①)相当額になります。ただし、Aさんの場合、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が(②)月に満たないため、(②)月とみなして年金額が計算されます。
また、長男Cさんの18歳到達年度の末日が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんには、(③)が加算された遺族厚生年金が支給されます」
「遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(①)相当額になります。ただし、Aさんの場合、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が(②)月に満たないため、(②)月とみなして年金額が計算されます。
また、長男Cさんの18歳到達年度の末日が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんには、(③)が加算された遺族厚生年金が支給されます」
- ① 4分の3 ② 240 ③ 加給年金額
- ① 3分の2 ② 240 ③ 中高齢寡婦加算
- ① 4分の3 ② 300 ③ 中高齢寡婦加算
広告
広告
正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
〔②について〕
遺族厚生年金額の計算に当たって、死亡した人の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。被保険者期間が短いときでも一定の遺族保障機能を持たせるための措置です。
〔③について〕
子のいない妻が、夫の死亡により遺族厚生年金を受給している場合、40歳から65歳に達するまで中高齢寡婦加算額が加算されます。末子である長男Cさんが18歳到達年度末日に達すると、遺族基礎年金の受給権が消滅すると同時に、妻Bさんは子のいない妻に該当することになります。その後65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が給付されます。
したがって、①4分の3、②300、③中高齢寡婦加算 となる[3]の組合せが適切です。
遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
〔②について〕
遺族厚生年金額の計算に当たって、死亡した人の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。被保険者期間が短いときでも一定の遺族保障機能を持たせるための措置です。
〔③について〕
子のいない妻が、夫の死亡により遺族厚生年金を受給している場合、40歳から65歳に達するまで中高齢寡婦加算額が加算されます。末子である長男Cさんが18歳到達年度末日に達すると、遺族基礎年金の受給権が消滅すると同時に、妻Bさんは子のいない妻に該当することになります。その後65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が給付されます。
したがって、①4分の3、②300、③中高齢寡婦加算 となる[3]の組合せが適切です。
広告
広告