FP3級 2026年5月 実技(FP協会:資産設計)問16
問16
会社員の近藤敏彦さんの当年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、敏彦さんの当年分の所得税における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、敏彦さんの当年中の所得は、給与所得800万円のみであり、支払った医療費等はすべて敏彦さんおよび生計を一にする親族のために支払ったものである。また、医療費控除の金額が最も大きくなるように計算することとし、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」その他記載のない事項については一切考慮しないこととする。

- 人間ドックの結果、重大な疾病は発見されていない。
- この入院について、加入中の生命保険から入院給付金8万円が支給された。
- 7万円
- 27万円
- 40万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
医療費控除の額は、1年間に自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費から、保険から補填される金額と10万円を引いた額です。
各医療費ごとに医療費控除の対象となるか否かを判断します。
【人間ドック代】
人間ドック等の健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。ただし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断が診察と同様と捉えられるので医療費控除の対象となります。
本問では「人間ドックの結果、重大な疾病は発見されていない」とあるので、医療費控除の対象外です。
【美容目的の形成外科の施術代】
美容目的で行った整形手術や歯列矯正は、医療費控除の対象外です。
【入院費用】
医師による診療等を受けるために要した入院費用は、医療費控除の対象となります。なお、入院費用のうち、本人や家族の都合による差額ベッドの料金は医療費控除の対象外ですので注意しましょう。
したがって、医療費控除の対象となる医療費は25万円のみです。
(※2)に入院給付金8万円を受け取っているとあるので、25万円から8万円および足切り額10万円を差し引いた額が、医療費控除の額となります。
25万円-8万円-10万円=7万円
したがって[1]が正解です。

【人間ドック代】
人間ドック等の健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。ただし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断が診察と同様と捉えられるので医療費控除の対象となります。
本問では「人間ドックの結果、重大な疾病は発見されていない」とあるので、医療費控除の対象外です。
【美容目的の形成外科の施術代】
美容目的で行った整形手術や歯列矯正は、医療費控除の対象外です。
【入院費用】
医師による診療等を受けるために要した入院費用は、医療費控除の対象となります。なお、入院費用のうち、本人や家族の都合による差額ベッドの料金は医療費控除の対象外ですので注意しましょう。
したがって、医療費控除の対象となる医療費は25万円のみです。
(※2)に入院給付金8万円を受け取っているとあるので、25万円から8万円および足切り額10万円を差し引いた額が、医療費控除の額となります。
25万円-8万円-10万円=7万円
したがって[1]が正解です。
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