FP3級 2026年5月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法等を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない資格の登録等については一切考慮しないこととする。
- 弁護士の登録を受けていないFPが、相続が発生した顧客から相談を受け、報酬を得てその顧客の代理人として、遺産分割に係る法律事務を取り扱った。
- 税理士の登録を受けていないFPが、顧客から相続財産に係る相続税額の計算を依頼されたため、業務提携をしている税理士を紹介し、業務を委ねた。
- 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を計算した。
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- [不適切]。報酬を得る目的で法律事務を取り扱うのは弁護士の独占業務です。法律的な紛争に関して相手方と交渉を行うことは法律事務に該当するので、弁護士資格を有していないFPが業として行うことはできません。
- 適切。税務書類の作成、税務代理、個別具体的な計算を含む税務相談は、税理士の独占業務です。これらは有償・無償にかかわらず税理士ではないFPが取り扱うことができません。しかし、記述のように業務提携している税理士を紹介することは問題ありません。
- 適切。社労士の独占業務は、顧客の求めに応じて有償で「労働社会保険諸法令に基づく書類等の作成・提出」を行うことです。これらは社労士資格を有しないFPが行うことはできません。しかし、FP試験でも年金受給額についての計算問題が出ているように、公的年金の受給見込み額の計算を行うことは誰でもできます。
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