FP3級 2026年5月学科試験 問60
問60
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち(①)までを限度面積として、評価額の(②)相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- ① 200㎡ ② 50%
- ① 330㎡ ② 80%
- ① 400㎡ ② 80%
広告
広告
正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:7.不動産の相続対策