FP3級 2026年5月学科試験 問60

問60

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち()までを限度面積として、評価額の()相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
  1. ① 200㎡ ② 50%
  2. ① 330㎡ ② 80%
  3. ① 400㎡ ② 80%

正解 1

解説

この問題に対する解説はまだありません。