FP3級 2026年5月学科試験 問59

問59

借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、()となる。
  1. 4,000万円
  2. 6,000万円
  3. 1億円

正解 1

解説

借地権の目的となっている宅地は、貸宅地として評価されます。貸宅地の相続税評価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、以下の式で算出します。

 自用地価額×(1-借地権割合)

本問では、自用地価額が1億円、借地権割合が60%であるため、貸宅地としての評価額は、

 1億円×(1-60%)=4,000万円

したがって[1]が正解です。
6/602.png/image-size:500×256