FP3級 2026年5月学科試験 問59
問59
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、()となる。
- 4,000万円
- 6,000万円
- 1億円
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
借地権の目的となっている宅地は、貸宅地として評価されます。貸宅地の相続税評価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、以下の式で算出します。自用地価額×(1-借地権割合)
本問では、自用地価額が1億円、借地権割合が60%であるため、貸宅地としての評価額は、
1億円×(1-60%)=4,000万円
したがって[1]が正解です。

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