FP3級 2026年5月学科試験 問56
問56
2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で(①)、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で(②)を控除することができる。
- ① 48万円 ② 2,000万円
- ① 110万円 ② 2,000万円
- ① 110万円 ② 2,500万円
広告
広告
正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金