FP3級 2026年5月学科試験 問56
問56
2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で(①)、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で(②)を控除することができる。
- ① 48万円 ② 2,000万円
- ① 110万円 ② 2,000万円
- ① 110万円 ② 2,500万円
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母(特定贈与者)から18歳以上の子や孫への贈与において、年間110万円の基礎控除額を超える部分の贈与(=贈与税の課税価格)について、累計で2,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で課税されます。
相続時精算課税の基礎控除額は受贈者1人につき年110万円、特別控除額(非課税限度額)は特定贈与者ごとに2,500万円です。したがって[3]の組合せが適切です。

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