FP3級 2026年5月学科試験 問53

問53

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも()集会を招集しなければならない。
  1. 毎週1回
  2. 毎月1回
  3. 毎年1回

正解 3

解説

区分所有法上の管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません。また、管理者は、毎年1回一定の時期に、集会で事務に関する報告をする義務があります。

管理者は、共用部分の保存行為や集会決議の実行など、区分所有建物の管理について一定の権限を有しています。管理者が適切に業務を行わないと、必要な修繕が行われない、管理費等が適切に使われない、建物の維持管理に支障が生じるなど、区分所有者全体の利益が損なわれるおそれがあります。そこで、区分所有者が管理者の事務執行状況を定期的に確認できるよう、管理者には毎年1回の集会招集が義務付けられています。

したがって()には毎年1回が入ります。

【補足】集会とは、区分所有建物の管理に関する事項を決定するための、区分所有者の意思決定の場です。一般には、マンションの「総会」がこれにあたります。