FP3級 2026年5月学科試験 問37

問37

保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者は、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて()以内であれば、()によりその申込みの撤回を行うことができる。
  1. ① 8日  ② 書面または電磁的記録
  2. ① 8日  ② 書面または口頭
  3. ① 14日  ② 書面または口頭

正解 1

解説

個人で契約した保険契約は、保険会社・代理店の窓口に訪問して契約した場合など一定のものを除き、次のいずれか遅い日から8日以内であれば、申込みの撤回や契約の解除(以下、撤回等)をすることができます。撤回等の申込みは書面または電磁的記録で行う必要があります。
  1. 契約の申込日
  2. クーリング・オフに関する書面の交付を受けた日
したがって、①8日、②書面または電磁的記録 となる[1]の組合せが適切です。