FP3級 2026年5月学科試験 問36

問36

保険法によれば、保険給付を請求する権利および保険料の返還を請求する権利は、これらを行使することができる時から()行使しないときは、時効によって消滅する。
  1. 6カ月間
  2. 1年間
  3. 3年間

正解 3

解説

保険法では、保険契約に基づいて発生する権利について、消滅時効の期間が特別に定められています。
保険給付を請求する権利・保険料の返還を請求する権利
権利を行使できる時から3
保険会社が保険料を請求する権利
権利を行使できる時から1年
保険給付の請求権と保険料返還の請求権は、いずれも権利を行使できる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します。したがって()には3年間が入ります。