FP3級 2026年5月学科試験 問28
問28
相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、相続税の課税対象となる。
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正解
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けていた場合は、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。この仕組みを「生前贈与加算」といい、相続税の負担を不当に軽くする目的で行われる駆け込み的な贈与を防ぐ目的があります。生前贈与加算の対象者は、相続や遺贈により被相続人の財産を取得し、かつ、相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた人です。相続・遺贈で財産を取得しなかった受贈者は対象外です。
したがって記述は[誤り]です。
【参考】2023年以前は3年以内だったので、過去7年まで加算対象となるのは2024年1月1日以降に行われた贈与に限られます。
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