FP3級 2026年5月学科試験 問27

問27

相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。

正解 

解説

遺留分とは、遺族の生活保障を考慮し、相続財産の一定割合を一定範囲の相続人に留保する制度です。遺留分が認められている遺族とその割合は次のとおりです。
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兄弟姉妹は遺留分の対象者ではないため、相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、遺留分権利者となるのは配偶者1人のみです。したがって、遺留分全体(遺産額の2分の1)が、そのまま配偶者の遺留分となります。

したがって記述は[適切]です。