FP3級 2026年5月学科試験 問23

問23

農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要である。

正解 

解説

農地法は、食料の安定的な確保のために、農地と耕作者を保護することを目的とする法律です。国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり、農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。
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上記の図のように農地を転用する場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、市街化区域内(積極的に市街化を図る地域)の農地に関しては届出制となっており、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要となります。

したがって[1]が適切です。