FP3級 2026年5月学科試験 問22

問22

借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない。

正解 

解説

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)とは、契約時に賃貸借期間を定め、その期間の満了をもって必ず賃貸借が終了するタイプの借家契約です(貸主・借主の合意による再契約は可能)。定期建物賃貸借契約は、公正証書などの書面(電磁的方法による場合も含む)によって締結しなければなりません。

普通借家契約では、1年未満とすると期間の定めのない建物賃貸借とみなされてしまうため1年以上の期間を定める必要がありますが、定期借家契約では契約期間の上限も下限もありません。マンスリーマンションやウイークリーアパートなどが存続期間が1年未満の定期借家契約の例です。

したがって記述は[誤り]です。
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