FP3級 2025年5月 実技(金財:保険)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

仮に、Aさんの相続が現時点で開始した場合の「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

 「妻Bさんが取得する自宅の敷地の全部について、特定居住用宅地等として本特例の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額6,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を()万円とすることができます。
 一方、長男Cさんが取得する賃貸アパートの敷地の全部について、貸付事業用宅地等として本特例の適用を受けた場合、賃貸アパートの敷地(相続税評価額4,500万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を()万円とすることができます。
 なお、自宅の敷地と賃貸アパートの敷地の両方について本特例の適用を受けようとする場合、適用対象面積の調整をする必要()」
  1. ① 1,200 ② 900 ③ はありません
  2. ① 1,200 ② 2,250 ③ があります
  3. ① 4,800 ② 2,250 ③ はありません

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:7.不動産の相続対策

解説

〔①について〕
小規模宅地の評価減の特例における特定居住用宅地等に該当すれば、330㎡までの部分を限度に相続税の課税価格に算入すべき額が80%減額されます。自宅敷地は330㎡以下であり全部が80%減額されるため、減額分は「6,000万円×80%=4,800万円」、相続税の課税価格は「6,000万円-4,800万円=1,200万円」となります。

〔②について〕
貸付事業用宅地等に該当すれば、200㎡までの部分を限度に相続税の課税価格に算入すべき額が50%減額されます。賃貸アパートの敷地は200㎡以下であり全部が50%減額されるため、減額分は「4,500万円×50%=2,250万円」、相続税の課税価格は「4,500万円-2,250万円=2,250万円」となります。

〔③について〕
小規模宅地の評価減の特例において、貸付事業用宅地等とその他の宅地(居住用・事業用・同族会社事業用)を併用して特例の適用を受ける場合、すべての宅地を合わせて最大200㎡になるよう、所定の式に基づき適用限度面積が調整されます

以上より、①1,250、②2,250、③があります となる[2]の組合せが適切です。