FP3級 2025年5月 実技(金財:保険)問13
問13
仮に、Aさんの相続が現時点で開始した場合の相続税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は4,800万円になります」
- 「孫Eさんおよび孫Fさんが相続または遺贈により財産を取得した場合、相続税額の計算上、いずれも相続税額の2割加算の対象となります」
- 「Aさんの相続が開始した場合、相続人は、Aさんが作成した公正証書遺言について、家庭裁判所に検認の請求を行う必要があります」
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- [適切]。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。設例より法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・孫Fさん(二男Dさんを代襲相続)の3人なので、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。
- 不適切。相続税の2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者・子・父母以外の人です。孫は原則として2割加算の対象ですが、孫Fさんのように代襲相続人である孫は例外的に2割加算の対象ではありません。このため、孫Eさんだけが2割加算の対象となります。
- 不適切。公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが不要です。作成後に原本が公証役場で保管されることから、紛失・偽造・変造等の危険がないためです。
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