FP3級 2025年5月 実技(FP協会:資産設計)問19

問19

藤田信二さん(被相続人)の<親族関係図>および信二さんの死亡に伴う<遺族が受け取った生命保険の死亡保険金>が下記のとおりである場合、この死亡保険金のうち信二さんの相続に係る各相続人の相続税の課税価格に算入される金額の合計額(生命保険金等の非課税金額控除後の金額)として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
19_1.png/image-size:257×89
<遺族が受け取った生命保険の死亡保険金>
19_2.png/image-size:454×56
  1. 600万円
  2. 1,000万円
  3. 2,000万円

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

被相続人の死亡により相続人が受け取った死亡保険金と死亡退職金は、それぞれについて以下の式で算出される金額を限度として非課税となります。非課税限度額を超える部分が相続税の課税対象です。

 非課税限度額=500万円×法定相続人の数

法定相続人は配偶者と子3人の合計4人なので、非課税限度額は「500万円×4人=2,000万円」です。これを死亡保険金額から差し引いた「3,000万円-2,000万円=1,000万円」が、相続税の課税価格に算入されます。

したがって[2]が正解となります。