FP3級 2025年5月 実技(FP協会:資産設計)問17
問17
高橋さんは、当年3月に下記<資料>の一時払養老保険の満期保険金を受け取った。高橋さんが当年分の所得税において総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。

- 50万円
- 75万円
- 100万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
契約者=保険金受取人である生命保険において、契約者本人が受け取った解約返戻金および満期保険金等は一時所得として所得税の課税対象となります。
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。
設問の事例では、総収入金額が満期保険金額650万、支出金額が支払保険料500万円なので、
一時所得の金額 650万円-500万円-50万円=100万円
総所得金額への算入額 100万円×1/2=50万円
したがって正解は[1]です。
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。

一時所得の金額 650万円-500万円-50万円=100万円
総所得金額への算入額 100万円×1/2=50万円
したがって正解は[1]です。
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