FP3級 2025年5月 実技(FP協会:資産設計)問16

問16

会社員の近藤敏彦さんの生計を一にしている家族に関するデータは下記<資料>のとおりである。敏彦さんの当年分の所得税における扶養控除額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のあるデータ以外の扶養控除の要件はすべて満たしているものとする。
16.png/image-size:355×127
  1. 38万円
  2. 63万円
  3. 76万円

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

扶養控除の対象となるのは、生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、合計所得金額が58万円以下の人です。15歳の長男は年齢的に対象外なので、Aさんの家族では20歳の長女のみが扶養控除の対象となります。

扶養控除の区分と控除額は下表のようになっています。
4/504.png/image-size:395×191
長女(20歳)は特定扶養親族なので63万円の控除です。これが、敏彦さんに適用される扶養控除額となるので正解は[2]となります。