FP3級 2025年5月 実技(FP協会:資産設計)問14
問14
斉藤さんが自身を被保険者として契約している個人賠償責任保険に関する次の記述のうち、斉藤さんが国内で法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金の支払い対象とならないものはどれか。
- 勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった。
- 土産店で陳列している商品を誤って壊してしまった。
- サイクリング中に、自転車の運転を誤り歩行者にケガをさせてしまった。
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正解 1
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- [対象とならない]。会社の業務上発生した損害については、原則として個人賠償責任保険の支払い対象とはなりません。また、自動車や原付バイクの管理・運転によって相手に与えた損害も対象外です。
- 対象となる。買い物中に商品を誤って壊したことによって負った損害賠償は、支払い対象となります。
- 対象となる。一部の危険性の高いスポーツ競技を除き、スポーツ中にケガをさせてしまった相手に対する損害賠償は、支払い対象となります。
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