FP3級 2025年5月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法等を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない資格の登録等については考慮しないこととする。
  1. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、公表されている有価証券報告書などに基づき、相談者に対して、有償で具体的な投資時期等の判断や助言を行った。
  2. 税理士の登録を受けていないFPが、住宅展示場におけるFP相談会で、住宅購入に当たり、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた場合の具体的な税額計算を行った。
  3. 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 不適切。契約に基づき投資の助言をしたり、顧客の資産運用を代理したりするのは投資助言・代理業に該当し、内閣総理大臣の登録を受けなければ行うことができません。したがって、未登録で行った場合、金融商品取引法に違反する行為となります。
  2. 不適切。税務書類の作成、税務代理、個別具体的な計算を含む税務相談は、税理士の独占業務です。これらは有償・無償にかかわらず税理士ではない者が取り扱うことができません。本肢は、個別具体的な税額計算を行っているので税理士法に違反する行為となります。
  3. [適切]。生命保険募集人や保険仲立人の登録をしていない者は、保険の販売や勧誘などの募集行為をしてはいけません。しかし、必要保障額の試算や保険商品の一般的な説明は誰でもすることができます。
したがって適切な記述は[3]です。