FP3級過去問題 2025年5月学科試験 問53
問53
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する(①)によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが(②)。
- ① 戸数の総戸数に占める割合 ② できる
- ① 専有部分の床面積の割合 ② できない
- ① 専有部分の床面積の割合 ② できる
広告
広告
正解 3
問題難易度
肢18.4%
肢228.8%
肢362.8%
肢228.8%
肢362.8%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
分譲マンションのように、1棟の建物に構造上区分した部分があり、それぞれが所有権の目的ととなるときは区分所有法の適用対象になります。共用部分とは、専有部分以外の建物の部分で、廊下、階段、エレベータ、電気設備、配線配管、貯水槽、駐車スペースなどがこれに該当します。共用部分の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各区分所有者が所有する専有部分の床面積の割合によります。戸数の割合ではありません。民法上は各共有者の共有持分は等しいと推定されのを、区分所有法で修正している形です。
したがって、①専有部分の床面積の割合、②できる とする[3]の組合せが適切です。
広告
広告