FP3級過去問題 2025年5月学科試験 問36

問36

国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)について、損害保険契約者保護機構による補償割合は()である。
  1. 80%
  2. 90%
  3. 100%

正解 3

問題難易度
肢114.8%
肢237.0%
肢348.2%

解説

損害保険契約者保護機構は、保険業法に基づき、損害保険の契約者等の保護を図ることを目的として設立された法人です。

損害保険会社が破綻した場合には、機構により破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等が行われる仕組みとなっています。国内で事業を行うすべての損害保険会社に加入が義務付けられています。

損害保険契約者保護機構による補償割合は、生命保険のように一律ではなく、保険契約の種類と破綻からの期間によって異なっています。
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自賠責保険の保証割合は、破綻からの経過期間にかかわらず100%です。したがって正解は[3]となります。