FP3級過去問題 2025年5月学科試験 問34
問34
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす()とされ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。
- 配偶者、子、父母
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
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正解 2
問題難易度
肢131.2%
肢263.3%
肢35.5%
肢263.3%
肢35.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
遺族厚生年金は、以下の4つの要件のいずれかに該当する場合に、死亡した人に生計を維持されていた遺族に支給される年金給付です。- 被保険者が死亡したとき
- 被保険者期間中に初診日がある傷病により、初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生年金を受けている者が死亡したとき
- 保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上である者が死亡したとき
したがって適切な組合せは[2]です。

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