FP3級過去問題 2025年5月学科試験 問15
問15
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)によれば、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。
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正解
問題難易度
○78.0%
×22.0%
×22.0%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
犯罪収益移転防止法は、犯罪によって得られた資金や利益を隠したり、合法的に見せかけたりする行為、いわゆる「マネーロンダリング」を防止するために制定された法律です。金融機関や不動産業者などの特定の業種では、取引の際に顧客の本人確認を行い、疑わしい取引を関係当局に報告することを義務づけています。金融機関等には以下の義務等が課されています。
- 窓口での預貯金口座の開設、10万円を超える現金振込み、200万円を超える現金の受払いをするなどの特定取引等の際に、本人確認や取引目的の確認などを実施する(取引時確認)
- 上記の取引時確認を行った場合、直ちに取引記録等を作成し、取引日から7年間保存する
- 特定業務(業種ごとに定められる対象業務)を行った場合、直ちに取引記録等を作成し、取引日から7年間保存する
- 特定業務で収受した財産が、犯罪収益やマネーロンダリングの疑いがある場合は、速やかに届出をする
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