FP3級 2024年5月 実技(金財:保険)問13
問13
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「自筆証書遺言は、原則として、遺言者が遺言書の全文を自書して作成しますが、自筆証書に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも認められます」
- 「自筆証書遺言を作成した場合、遺言者は、作成した遺言書をあらかじめ家庭裁判所に提出し、その有効性について確認を受けておく必要があります」
- 「妻Bさんが遺言によりAさんの全財産を取得する場合、弟Cさんの遺留分を侵害することになるため、弟Cさんから遺留分侵害額請求を受ける可能性があります」
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- [適切]。自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し押印することで作成されるものです。2019年1月よりこの要件が緩和され、遺言書に添付する財産目録についてのみ、パソコンで作成したり通帳のコピーを使用したりするなど一部が自書でなくても認められるようになりました。
- 不適切。自筆証書遺言について、相続開始前に有効性を確認する手続きはありません。作成して自宅等に保管しておけばそれで問題ありません。
- 不適切。被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。したがって、弟Cさんからの遺留分侵害額請求を考慮する必要はありません。
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