FP3級 2024年5月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
会社員の大久保さんが加入している生命保険について、死亡保険金が一時金として支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 保険契約者(保険料負担者)および被保険者が大久保さん、死亡保険金受取人が大久保さんの妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
- 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
- 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの子の場合、子が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。
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正解 2
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者・被保険者・受取人の組合せによって課税関係が異なります。
- 不適切。契約者=被保険者である場合、死亡保険金は相続税の課税対象となります。
- [適切]。契約者=受取人である場合、死亡保険金は所得税の課税対象となります。
- 不適切。契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合、死亡保険金は贈与税の課税対象となります。
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