FP3級過去問題 2024年5月学科試験 問50

問50

年末調整の対象となる給与所得者のうち、()は、所得税の確定申告をする必要がある。
  1. 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者
  2. 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
  3. 生命保険料控除の適用を受けようとする者

正解 2

問題難易度
肢111.8%
肢278.8%
肢39.4%

解説

給与所得のみの人は、原則として、勤務先で年末調整を受けることで確定申告が不要となりますが、給与所得者であっても以下に該当する場合には所得税の確定申告をしなければなりません。
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人(年末調整の対象外)
  • 給与所得および退職所得を除く所得金額の合計額が20万円を超える人
  • 2つ以上の会社から一定以上の給与支払いを受けている人
  • 住宅借入金特別控除の適用を受ける場合のその初年度(2年目以降は年末調整で適用が可能)
  • 医療費控除・寄附金控除・雑損控除の適用を受ける人
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を初めて受ける年は、給与所得者であっても必要な書類を添付して確定申告書を提出する必要があります。2年目以降は必要な書類を提出することで、勤務先の年末調整で適用を受けられます。

したがって[2]が正解です。

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