FP3級過去問題 2024年5月学科試験 問17
問17
個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。広告
正解
問題難易度
○37.2%
×62.8%
×62.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
個人が受け取った株式の配当の課税関係は、上場と非上場によって変わります。- 上場株式の配当
- 受取り時に計20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税)が源泉徴収され、大口株主である場合を除き、全額を確定申告不要とすることができる。確定申告する場合は申告分離課税または総合課税を選択できる
- 非上場株式の配当
- 受取り時に計20.42%(所得税・復興特別所得税)が源泉徴収され、配当1回の支払いにつき年換算で10万円以下の少額配当に限り、確定申告不要とすることができる。確定申告する場合は総合課税となる
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