FP3級過去問題 2024年5月学科試験 問17

問17

個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。

正解 

問題難易度
37.2%
×62.8%

解説

個人が受け取った株式の配当の課税関係は、上場と非上場によって変わります。
上場株式の配当
受取り時に計20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税)が源泉徴収され、大口株主である場合を除き、全額を確定申告不要とすることができる。確定申告する場合は申告分離課税または総合課税を選択できる
非上場株式の配当
受取り時に計20.42%(所得税・復興特別所得税)が源泉徴収され、配当1回の支払いにつき年換算で10万円以下の少額配当に限り、確定申告不要とすることができる。確定申告する場合は総合課税となる
非上場株式(証券取引所に公開していない株式)の配当は、少額配当に限って確定申告不要とすることができます。したがって「金額の多寡にかかわらず」とする記述は[誤り]です。