FP3級 2024年1月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の控除額は、38万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、101万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、48万円です」
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。38万円ではありません。基礎控除は、その年の合計所得金額が2,500万円以下のすべての人に適用される所得控除です。控除額は合計所得金額に応じて異なりますが、Aさんのように合計所得金額が2,350万円であれば、最低でも58万円の控除を受けることができます。

- [適切]。扶養控除の対象となるのは、生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、合計所得金額が58万円以下の人です。Aさんの家族では収入のない長男Cさんと長女Dさんが扶養控除の対象となります。
扶養控除の控除額は下表のようになっています。長男Cさん(20歳)は特定扶養親族なので63万円の控除、長女Dさん(17歳)は一般扶養親族で38万円の控除となります。よって、Aさんが受けることができる扶養控除の額は「63万円+38万円=101万円」です。
- 不適切。配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。妻Bさんはパート収入80万円がありますが、給与所得控除の最低額65万円を差し引いた後の所得金額は15万円です。
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって変わります。Aさんの合計所得金額は900万円以下、妻Bさん(44歳)は70歳未満なので、配偶者控除の額は38万円となります。
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