FP3級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問4
問4
下記<資料>は、香川さん、細井さんおよび大津さんがWA銀行(預金保険制度の対象となる銀行)で保有している金融商品の時価の一覧表である。WA銀行が破綻した場合、この時価に基づいて預金保険制度によって保護される金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。<資料>
- 香川さん、細井さんおよび大津さんはいずれも、WA銀行からの借入れはない。
- 普通預金は決済用預金ではない。
- 預金の利息については考慮しないものとする。
- 香川さんの金融商品のうち、保護される金額の合計は600万円である。
- 細井さんの金融商品のうち、保護される金額の合計は780万円である。
- 大津さんの金融商品のうち、保護される金額の合計は1,050万円である。
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正解 1
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算して元本1,000万円とその利息が保護される制度です。また一定条件を満たす「決済用預金」については預入全額が保護対象となります。外貨預金・投資信託・債券・譲渡性預金については、例外なく預金保険制度の対象外です。
- [適切]。外貨預金は保護対象外なので、普通預金100万円と定期預金500万円の合計である600万円が保護対象となります。
- 不適切。投資信託は保護対象外なので、普通預金180万円と定期預金300万円の合計である480万円が保護対象となります。
- 不適切。普通預金700万円と定期預金350万円が保護対象ですが、合計すると1,000万円を超えるので保護される額は1,000万円となります。
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