FP3級 2023年9月 実技(金財:個人)問3
問3
Mさんは、健康保険の保険給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんが業務外の事由による病気やケガの療養のために、連続して3日間休業し、4日目以降の休業した日について事業主から賃金が支払われなかった場合は、所定の手続により、傷病手当金が支給されます」
- 「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、原則として、入院・外来を問わず、実際にかかった費用の1割です」
- 「医療機関等に支払った医療費の一部負担金の額が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。この一部負担金には、差額ベッド代や入院時の食事代も含まれます」
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- [適切]。健康保険の被保険者が、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について傷病手当金が支給されます。
- 不適切。会社員が加入している健康保険では、原則として、医療費の自己負担割合は原則として以下のようになっています。Aさんは36歳なので、医療費の自己負担割合は入院・外来を問わず3割になります。
- 不適切。高額療養費の算定対象となる一部負担金等には、健康保険が適用される診療で自己負担した額が対象となります。このため、医療にかからない場合でも必要となる入院時の食事代や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代、先進医療費などの保険適用外の医療費は、高額療養費制度の対象外となります。
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