FP3級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
明子さんは、現在、専業主婦であり国民年金の第3号被保険者であるが、パートタイマーとして、株式会社SXにて2024年10月1日より「週25時間、月給12万円、雇用期間の定めなし」という労働条件で働く予定である。この条件で働き始めた場合の明子さんの国民年金の被保険者種別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、株式会社SXは特定適用事業所である。- 国民年金の第1号被保険者である。
- 国民年金の第2号被保険者である。
- 国民年金の第3号被保険者である。
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
いわゆるパートタイマー・アルバイトとして短時間勤務する者は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上または1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である場合には、1日の所定労働時間にかかわらず、社会保険への加入義務があります。
また、両方とも4分の3未満であっても、厚生年金保険の被保険者が100人(2024年10月1日以降は50人)を超える適用事業所(特定適用事業所)に勤務し、以下の4つの要件すべてに該当する場合には社会保険の加入義務があります。
したがって[2]が適切です。
なお、勤務先が特定適用事業所ではなかったとすると、年収130万円を超える明子さんは社会保険の扶養から外れるため、第3号被保険者・健康保険の被扶養者にはなれません。この場合、第1号被保険者として国民年金保険料・国民健康保険料を支払っていくことになるでしょう。
また、両方とも4分の3未満であっても、厚生年金保険の被保険者が100人(2024年10月1日以降は50人)を超える適用事業所(特定適用事業所)に勤務し、以下の4つの要件すべてに該当する場合には社会保険の加入義務があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が継続して2カ月以上見込まれる
- 賃金の月額が88,000円以上
- 学生でない
したがって[2]が適切です。
なお、勤務先が特定適用事業所ではなかったとすると、年収130万円を超える明子さんは社会保険の扶養から外れるため、第3号被保険者・健康保険の被扶養者にはなれません。この場合、第1号被保険者として国民年金保険料・国民健康保険料を支払っていくことになるでしょう。
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