FP3級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問15
問15
長岡さん(35歳)が2024年中に贈与を受けた財産の価額および贈与者は以下のとおりである。長岡さんの2024年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2024年中において、長岡さんはこれ以外の財産の贈与を受けておらず、相続時精算課税制度は選択していないものとする。- 長岡さんの父からの贈与 現金180万円
- 長岡さんの祖父からの贈与 現金50万円
- 長岡さんの祖母からの贈与 現金200万円
- 上記の贈与は、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
- 16万円
- 38万円
- 56万円
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
設問の<資料>で与えられているように、贈与税の税率は「特例贈与財産」と「一般贈与財産」かによって異なります。
暦年課税では、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、その残額に税率を乗じて贈与税額を求めます。贈与税の課税価格は、
(180万円+50万円+200万円)-110万円=320万円
320万円を贈与税の速算表(イ)に当てはめると「200万円超400万円以下」の区分に該当し、税率15%、控除額10万円なので、贈与税額は、
320万円×15%-10万円=38万円
したがって[2]が正解です。
- 特例贈与
- 祖父母や父母など(直系尊属)から、その年の1月1日において18歳以上の子や孫など(直系卑属)にした贈与
- 一般贈与
- 特例贈与以外の贈与
暦年課税では、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、その残額に税率を乗じて贈与税額を求めます。贈与税の課税価格は、
(180万円+50万円+200万円)-110万円=320万円
320万円を贈与税の速算表(イ)に当てはめると「200万円超400万円以下」の区分に該当し、税率15%、控除額10万円なので、贈与税額は、
320万円×15%-10万円=38万円
したがって[2]が正解です。
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