FP3級 2023年5月 実技(金財:個人)問11
問11
自宅(建物およびその敷地である甲土地)の譲渡に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。「Aさんが駅前のマンションに転居し、その後、居住していない現在の自宅を譲渡した場合に、Aさんが『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』の適用を受けるためには、Aさんが居住しなくなった日から(①)を経過する日の属する年の12月31日までに現在の自宅を譲渡すること等の要件を満たす必要があります。また、『居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例』(軽減税率の特例)の適用を受ける場合、現在の自宅の譲渡に係る課税長期譲渡所得金額のうち、(②)以下の部分については、所得税および復興特別所得税(③)、住民税4%の税率で課税されます」
- ① 3年 ② 6,000万円 ③ 10.21%
- ① 3年 ② 1億円 ③ 15.315%
- ① 5年 ② 1億円 ③ 10.21%
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正解 1
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
〔①について〕
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、自宅を売った時に所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円を控除することができる特例です。現在居住していない自宅を売却する場合には、住まなくなってから3年後の年の12月31日までに譲渡契約をする必要があります。
〔②、③について〕
軽減税率の特例は、所有期間10年を超える自宅を売却したときに、課税譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に係る所得税率・住民税率が軽減される特例です。長期譲渡所得の本来の税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%ですが、特例の適用を受けると、所得税10%、復興特別所得税0.21%、住民税4%に軽減されます。したがって、①3年、②6,000万円、③10.21% となる[1]の組合せが適切です。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、自宅を売った時に所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円を控除することができる特例です。現在居住していない自宅を売却する場合には、住まなくなってから3年後の年の12月31日までに譲渡契約をする必要があります。
〔②、③について〕
軽減税率の特例は、所有期間10年を超える自宅を売却したときに、課税譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に係る所得税率・住民税率が軽減される特例です。長期譲渡所得の本来の税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%ですが、特例の適用を受けると、所得税10%、復興特別所得税0.21%、住民税4%に軽減されます。したがって、①3年、②6,000万円、③10.21% となる[1]の組合せが適切です。
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