FP3級 2023年5月 実技(FP協会:資産設計)問11
問11
下記<資料>に基づき、目黒昭雄さんの当年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 妻の聡美さんは控除対象配偶者となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。
- 長男の幸一さんは特定扶養親族となり、昭雄さんは63万円を控除することができる。
- 二男の浩二さんは一般の扶養親族となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。妻の聡美さんの所得は100万円で、58万円を超えているため控除対象配偶者(=配偶者控除の対象者)とはなりません。
また、聡美さんの所得は133万円以下であるため、配偶者特別控除の対象者となりますが、配偶者特別控除において控除額が38万円となるのは、配偶者の所得金額95万円(給与収入160万円)以下である必要があるので、やはり38万円の控除を受けることはできません。 - [適切]。幸一さん(21歳)のように年末時点で19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族となります。特定扶養親族に係る扶養控除の額は、1人につき63万円です。
- 不適切。扶養控除の対象となるのは、生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、合計所得金額が58万円以下の人です。浩二さんは16歳未満なので、控除対象扶養控除には該当しません。
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