FP3級 2023年5月 実技(FP協会:資産設計)問11

問11

下記<資料>に基づき、目黒昭雄さんの2023年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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  • 2023年12月31日時点のデータである。
  • 家族は全員、昭雄さんと同居し、生計を一にしている。
  • 障害者または特別障害者に該当する者はいない。
  1. 妻の聡美さんは控除対象配偶者となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。
  2. 長男の幸一さんは特定扶養親族となり、昭雄さんは63万円を控除することができる。
  3. 二男の浩二さんは一般の扶養親族となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 不適切。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻の聡美さんの所得は100万円で、48万円を超えているため控除対象配偶者(=配偶者控除の対象者)とはなりません。
    また、聡美さんの所得は133万円以下であるため、配偶者特別控除の対象者となりますが、配偶者特別控除において控除額が38万円となるのは、配偶者の所得金額が95万円(給与収入150万円)以下である必要があるので、やはり38万円の控除を受けることはできません。
  2. [適切]。幸一さんのように年末時点で19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族となり、1人につき63万円の控除を受けることができます。
  3. 不適切。扶養控除の対象となるのは、納税者と生計を一にする配偶者以外の16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下の人です。浩二さんは16歳未満なので、控除対象扶養控除には該当しません。
したがって適切な記述は[2]です。