FP3級過去問題 2023年5月学科試験 問28
問28
自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。広告
正解
問題難易度
○68.2%
×31.8%
×31.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
2020年7月に自筆証書遺言の原本を法務局(遺言書保管所)で安全に保管する「自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。自筆証書遺言は改ざんや変造のおそれがあるため、相続開始後、自筆証書遺言の保管者や発見者は家庭裁判所に検認※を申し立てなければならないのが原則です。しかし、「自筆証書遺言書保管制度」で保管されていた遺言については、偽造や変造のおそれがないことから検認の手続が不要となります。
したがって記述は[適切]です。
※検認 … 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続
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